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住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、新築や中古で住宅をローンで購入したり、増改築した場合に、最長で10年間は、ローン残高に応じて所得税が軽減や還付される税額控除です。

住宅ローン控除は、正式名称は住宅借入金等特別控除といい、一定条件を満たすことで所得から控除されます。

この住宅ローン控除は、すでに適用出来なくなっており、控除額の縮小が平成18年から行われ、平成21年以降は、適用が受けられなくなってしまいました。

この、住宅ローン控除は、所得税に対して適用されていた制度で、住民税には適用がありませでした。-住宅ローン控除を適用する条件は、平成20年12月31日までに住宅を購入し、入居した場合に適用されます。

ただし、ローン残高が5,000万円以内であり、ローンの対象が、住宅と敷地に対してのみで、10年以上のローンであることが条件でした。新築で購入した場合、床面積が50㎡以上で、床面積の半分が住居用であり、家が取得されてから6ヶ月以内に継続して居住している必要がありました。

中古で購入し場合は、新築の条件に加えて、住宅が建築後に1度は使用されているものであり、地震などの安全上必要な構造方が基準に適合する中古住宅である必要がありました。リフォームを行う場合は、工事費用が100万円を超えており、工事を行った部分が、居住部分が全体の半分以上である必要がありました。

原則として、住宅ローン控除と、居住用財産に対する3,000万円特別控除を併用して受ける事ができませんでした。

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