
国や地方公共団体は、国民や住民に対して、多くの公共サービスの提供を行っています。
この公共サービスには、警察や消防、また社会保険や福祉、子供の義務教育や老人介護といったサービスがあり、より安全で健康的に生活が送れるように保障しています。
他にも、公共道路建設や整備、上下水道の管理、防災環境の整備といった公共事業があり、このようなサービスを行うことで、国民や住民が快適な暮らしを送る支援を行っています。
つまり、税金は、このような国や地方公共団体が公共サービスの提供を行うのに必要な経費として使用する為、 国民や住民に負担して貰っているのです。
この為、国民は国に税金を納める、納税の義務があります。このような納税の義務は、日本国憲法の第30条によって定められいているので、国や地方公共団体は税金が徴収出来るのです。
法律に基づかず国や地方公共団体が、思いつきや計画性なしに税金の負担を、国民や住民に求めることは出来ませんが、法律に、基づいた負担を求めている場合には、国民は納税の義務を負う必要があります。
このようにして徴収される税金の役割の大部分は、公共サービスの資金の調達を行う事ですが、所得の再分配も目的に含まれます。 税金の支払い能力は、全ての人が同じではなく、その人の所得や資産によって異なります。
税金を徴収することで、国民の間の格差を縮めるという目的もあります。 また、税金を徴収することで、景気の調整を行うという目的もあります。