
寡婦控除とは、女性納税者が所得税に対して、寡婦控除の条件を満たす場合に受けられる所得控除です。
寡婦控除で控除される金額は、27万円となっています。寡婦控除の条件は、女性納税者が、その年の12月31日の時点で、夫と死別や離婚しており子供など扶養親族がいる人です。
また、死別や離婚をしていなくても、夫の生死が不明な場合は、控除の対象になります。この場合、子供の総所得金額は38万円以下である必要があります。
夫の生死が不明であったり、死別していて合計所得金額が500万円以下の納税者の場合、子供の有無に関わらず、控除の対象になります。
これらの条件に該当し、さらに特定の条件を満たしている場合、控除金が27万円に8万円が足された35万円が控除されます。特定の寡婦の条件は、夫と死別や離婚で別れている人や、夫の生死が明らかでなく、扶養親族の子供が1人以上いて、所得の合計金額が500万円以下という条件を全て満たす場合です。
このような、父親のいない母子家庭を支える寡婦控除に対して、母親のいない父子家庭に対して行われる控除を寡夫控除といいます。寡夫控除は、男性納税者が一定条件を満たす寡夫である場合に、受けられる所得控除です。
寡夫控除の条件は、妻と死別や離婚をしてるか、妻の生死が不明であり、扶養する子どもが1人以上いて、子供の総所得金額が38万円以下であり、家族の合計所得金額が500万円以下という全ての条件を満たす場合に、寡夫控除を受けることができます。