
勤労学生控除は、納税者が働いている学生であり、その所得が一定以下である際に受けることができる所得控除です。勤労学生控除を受けている学生は、勤労学生といいます。
勤労学生控除が認められる条件は、一定以上の学校の学生であり、学生自身が労働して所得を得ていて、学生の給与所得の合計金額が、65万円以下であり給与所得以外の所得は10万円以下である事です。
勤労学生控除で定めている一定以上の学校とは、一般中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学で、国の認める一定の条件の学校をいいます。
国の認める条件とは、学校教育法に規定された学校であり、国や地方公共団体、また学校法人が設置した専修学校や各種学校で、一定の課程を履修させ学校であるか、職業能力の開発促進を定められた規定の認定職業訓練を行う学校である必要があります。
自分の学校が、一定条件を満たしているかどうかは、学校の窓口に問い合わせることで確認が出来ます。
もし、学生の給与収入が130万円の場合、65万円の給与所得控除によって、給与所得は65万円となります。この為、給与収入が130万円以下の学生は、他の条件も満たしていれば勤労学生控除を利用することが可能です。
勤労学生控除の手続きは、会社に給与を貰っている場合、勤務先に扶養控除等申告書を提出し、確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。専修学校や各種学校の学生の場合は、必要書類が多少異なるので注意が必要です。