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扶養控除

生活費は、家族の数に比例して増えていきます。このような家族の多い家庭の、家計状態を考慮した控除が、扶養控除です。

扶養控除は、扶養する家族が多い人ほど、税金の負担が控除されます。扶養控除の対象とされる扶養家族は、毎年12月31日の状況で判断される為、12月31日に生まれた子どもは、扶養控除に対象となります。

逆に、年の途中で家族が亡くなってしまった場合、その年の扶養親族に該当している人であれば、扶養控除の対象になります。扶養控除の対象になる親族は、納税者の6親等内の血族であるか、3親等内の姻族であり、納税者と生計が同じ人です。

基本的に、同じ生計の条件として同居が含まれますが、赴任や就学によって、やむをえず同居できない状況にある場合は、生活費の出所が同じであったり、定期的な帰郷がある事で生計を共にしていると判定することができます。

また、扶養家族は、年間の所得が38万円以下で、他人の扶養親族や事業専従者となっていない扶養家族が対象になります。

扶養控除は基本的に、1人あたり38万円ですが、扶養親族の年齢など状況に応じて控除額は変わります。扶養家族は、納税者の子供だけでなく納税者や配偶者の直系の親や祖父母も含まれます。

扶養家族が老人の場合、長期入院している事も少なくありませんが、入院が治療目的の場合は、同居とみなされます。ただし、老人ホームなどにいる場合は、同居とはみなされません。

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