
定額控除枠内の支出は、その相当額の10%が損金不算入となります。定額控除の範囲内であっても、一律で損金とする事が出来ないので、交際費類似科目として扱い、交際費としないように処理することで節税が行えます。
会議費とは、一般的に会議を行うとされる場所で、会議を行う時にかかる費用です。この時、会議を行う場所は、会議室以外にも喫茶店やレストラン等も含み、会議、打ち合わせで飲食するコーヒーなどの茶菓や、ビール1本程度の食事代に使用した費用が含まれます。
一人につき5000円程度は、交際費ではなく会議費として扱う事が出来るので、会議費として認められれば、100%損金となって節税が行えます。平成21年4月からは、この定額控除額は600万円に引き上げられています。
基本的に、法人の支出する交際費は全額費用にはなりませんが、資本金1億円以下の中小企業は、600万円以下の交際費は90%を費用として扱う事が出来ます。交際費は、支出方法によって全額経費扱いにする事ができ、上手く利用することで大きく節税する事が出来ます。
税法で定めれている交際費の範囲は、交際費と接待費、また機密費等の費用で、会社が得意先や仕入先などに対して行う、接待や供応、慰安、また贈答等にあたる行為に支出する費用を言います。
ただ、従業員の慰安目的で行われる運動会や演芸会、旅行などに使用する費用や、従業員の飲食のために支出される費用といった、従業員に対して支出される費用は、交際費には含まれません。