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社宅で節税

企業の経営者や役員の中で、今後、自宅を建てる事を検討している場合、個人所有ではなく会社の社宅として取得することで節税を行う事が出来ます。

社宅として家を建てることで、法人税や事業税、また住民税と相続税びとって大きな節税対策になる為です。

会社の資産の一部として土地や建物を取得し、社長や役員に社宅として賃貸する事にすると、建物の減価償却費や不動産取得税、また登記料と印紙といった、不動産に関する全ての費用を損金経理として処理することができます、この場合、銀行からの借入金の支払利息に対しても、全て損金として扱う事が出来ます。

ただ、このようにして建ててた家は、社長や役員が、会社から社宅を賃借りしているという事になるので、会社に対して家賃を支払う必要があります。

賃料相当額の金額を下回っている場合は、差額が社長や役員の報酬という扱いになります。このような方法で家を建てた場合、社長や役員が死亡した時に発生する相続が、会社で社宅として家を所有する場合と、社長個人で所有する場合では、相続財産が大きく異なります。

会社の資産とした場合、社長の所有する株式を評価して相続財産を決定します。株式評価では、相続税評価額と帳簿価額で算出される純資産価額の評価差額を控除することが可能です。この為、株式で処理すると相続財産の含み益が半分以下になります。

社宅を建てるまではいかなくても、借上げ社宅を行うことで節税は可能です。会社名義で契約し、社長や役員が会社から賃借りするようにすれば、会社が大家に支払う家賃の全額を費用として処理することが出来ます。

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