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小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、主に自営業者が利用できる所得控除です。一定の掛金に対して支払った金額が、所得から控除されることで節税が行えます。

この掛け金の対象になるものは、小規模共済法で定められた共済契約です。小規模共済法で定められた共済契約には、従業員が20人以下の会社の事業主や役員が加入できるものです。

共済契約の加入者は、中小企業基盤整備機構と共済契約をすることで、掛け金の支払いを行ないます。確定拠出年金法で定められた個人年金の掛金であること。

次に、一般的な国民年金の為に、基金連合会に支払う国民年金基金の掛金も対象になります。他に、各地方公共団体の条例で定められている、心身障害者扶養共済制度の掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象の掛金として認められています。

この心身障害者扶養共済制度は、身体や精神に障害を持つ人を支援する目的で、地方公共団体が運用する掛け金を元に、障害者に対して定期的に給付金を支給する制度です。

これらの掛け金を、小規模共済法で定められている条件を満たしている場合、支払った金額が、所得から控除されます。

この制度の特色は、掛け金は小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除することができ、一時払い共済金については退職所得として、分割共済金は公的年金といった雑所得として取扱う事が出来ます。また、この契約は、加入後に会社の従業員が増えて、20人以上になっても脱退する必要はありません。

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