
1年以内の短期前払費用は、繰延経理を厳密な期間で対応せず支払った時点で、損金算入を行う事が認められています。
前払費用とは、一定の契約に対して継続した役務を行って貰う為に支出した費用で、該当する年度内に提供されていない費用の事をいいます。
前払費用には、支払家賃と支払利息、また支払保険料等があてはまります。これらの法人税は、基本通達の最中に支払った場合、手形の交付も含まれるので、期末に手形によって、翌期の1年分の家賃を払ってしまうと、全額が損金経理として処理することができます。
この手形を12等分して、毎月家賃として支払っておけば、会社の資金繰りに問題もありません。ただし、この節税方法は、1回限りしか有効ではありません。
今期末に手形で家賃を支払うと、来期末も手形で支払う必要がありますが、来期末に節税効果はありません。
事務用作業用消耗品や、包装材料、また広告宣伝用印刷物と見本品に準ずる棚卸資産は、取得で使用した費用を継続し事業年度の損金の額に算入する場合、短期前払費用として認められます。
このような消耗品等は、一定量であれば在庫計上の事務的な煩わしさを伴うことなく、所得も変更することがないので、重要性を認められています。事務用消耗品等の棚卸資産は、相対的に多額になる事が多く、毎年、在庫計上の増減が激しい場合は、課税上弊害があると認められるとされ、適用がなくなることもあります。