
会社が成長して、法人所得が大きくなると、それに比例して、法人税と事業税、また住民税の負担も大きくなります。
この時、社長や役員の報酬があまり大きくなければ、報酬を引き上げることで、節税対策を行う事が出来ます。
報酬があがると個人に対する所得税や住民税の負担は増えますが、法人に対する法人税や事業税、住民税の負担が減るので、個人と法人を合計すると全体の税負担は減ることになります。
このことから、法人所得が少ない場合は、社長や役員の給料を引き下げることで、節税を行う事が出来ます。
ただ、役員の報酬は、株主総会の決議によって決定するので、原則として株主総会のある年に1度しか改定を行う事が出来ません。もしも、事業年度の途中で改定が行われると、増額部分は賞与扱いになり、損金として扱う事が出来なくなります。
株主総会時には、次期の損益の予想をたてて、役員報酬を決定を行う必要があります。役員賞与は、株主総会を行った際に、支給金額を事前に税務署に提出していると、損金算入を行う事が出来ますが、役員賞与についても、事前に届けた支給金額でないと、損金算入として認められる事ができません。
節税対策としては、法人所得における税負担率と、個人の報酬における税負担率が均等になる金額が、節税が出来るということに関しては、一番いいと考えられます。
特殊支配同族会社の場合、代表取締役の報酬が一定金額を超えると、報酬の給与所得控除が損金不算入になってしまうので、役員の数を減らすなどの特別な措置を行う必要があります。