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養老保険を使っての節税

養老保険とは、保険契約者が死亡した際支払われる保険や、保険契約者が生存している場合にも、保険期間が満了した際に支払われる満期保険金は、保障と貯蓄の二つの役割をもっているものをいいます。

養老保険の保険料は、法人税基本通達によって、契約者が法人の場合、被保険者が役員や従業員であっても、死亡保険の受取人や保険期間が満了になった際の受取人が誰になっているかで、支払った保険料を資産とするか、損金とするかが異なります。

契約者が法人で役員や従業員が被保険者の際に、死亡した際の保険料の受取人と満期時の受取人が法人になってて、保険料の経理処理が資産計上の場合や、死亡時の保険金と満期時の保険料の受取人が役員や従業員の家族で、保険料の経理処理を役員や従業員の給与として処理する場合、支払った保険料は全額資産計上となったり、役員や従業員の給与扱いになるので、節税としては全く意味をなしません。

しかし、死亡時の保険料の受け取り人は被保険者の家族にし、満期時の保険料の受け取り人は法人にすると、保険料の経理処理を資産計上と損金計上で半分にすることで、支払った保険料の半分を、福利厚生費として損金に計上ができるので、契約上の違いはないのに、課税を遣り繰りすることができます。

半分は資産計上しても、残りの半分は経費として、処置する事が出来ます。しかし、会社の特定人だけが被保険者になっていると、その人の給与扱いになるので、全従業員が保険に加入する必要があります。

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