
税金を滞納してしまうと、滞納処分を受ける事になり、最悪の場合財産を差押えられてしまう事もあります。
しかし、税金を滞納している場合、差し押えや督促状等の措置が行われますが、督促状を受け取ってから5年経過すると時効となり、税務署は、滞納された税金を徴収することが出来なくなります。
ただ、税金が時効になったとしても、税金が免除されるという事ではありません。単に、税務署の権利として、徴収が行えなくなるという事なので、催促状や納付書は送付されてこなくなりますが、自主的に税金を納付を行うことが出来ます。
この事実から、5年間たてば税金がなくなると安易に考える人もいるかもしれませんが、税務署も時効まで督促状を送るだけではなく、時効前には税金滞納者の財産を差押さえたり、その財産を公売にかけて換価し、滞納税にあてる方法なども行うので、実際に時効になるまで税金を滞納する人は、ほとんどありません。
このように、税金の時効は税金の免除と勘違いする人もいますが、税金を滞納することで、国民としての義務を払っていない事と同じなため、国や銀行からの融資が受けられなくなり、加算税などが課せられる事になるので、滞納することのないようにしましょう。
もし、重加算税を滞納した場合、無申告加算税の隠蔽を行ったとして、追加納付税額×40%が課せられ、さらに延滞税がかかり、時効を故意に狙っていると判断されると脱税と判断されます。
脱税は、国税犯則取締法によって実刑、が科せられる事になり、刑事罰が科せられる場合もあります。